郷党第十|06|基本情報
まずは基本の文から。
原文 ⇒ 読み下し文 ⇒ 現代語訳 の順です。
原文
君子不以紺緅飾、紅紫不以爲褻服、當暑袗絺綌、必表而出之、緇衣羔裘、素衣麑裘、黄衣狐裘、褻裘長、短右袂、必有寢衣、長一身有半、狐貉之厚以居、去喪無所不佩、非帷裳、必殺之、羔裘玄冠不以弔、吉月、必朝服而朝、
論語 郷党第十その6
読み下し文
現代語訳
解説と意訳
もう少し分かりやすくならない?
語句解説
分かりやすい訳
君子は衣服を赤茶色で縁取らない。赤や紫色の衣服を普段は着ない。
暑い日に単衣の薄衣を着てもよいが外出時は透けないように上着を着る。
黒服には子羊の黒い毛皮をあわせ、白服には子鹿の白い毛皮をあわせ
黄服には黄色い狐の毛皮をあわせる、普段着は長めにしつらえ右の袂を短くする
夜は寝巻きを必ず着る。長さは身長の1.5倍ほど。
床に狐や狸の厚い毛皮を敷く。喪が明けたら装飾品を身に付ける。
玉の首飾りなど喪中に外したものを黒服と黒い冠で弔問に訪れない。
毎月一日には朝服を着て出仕する。
分類
誰の言葉?
不明
重要度
カテゴリー
振る舞い
君子
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